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| <相談> |
1.「一般相談」
高齢の方や障がいのある方の生活や金銭管理などに関する相談をお受けします(相談は無料です)。 |
〈例〉 |
- 日常的な金銭の管理に不安がある。身体が不自由等で金融機関に行けない。
- 自分の亡くなったあと障がいのある子どもの将来に不安がある。
- 成年後見制度の内容sや手続き方法について知りたい。
- 母親が不必要だと思われる商品を次々と購入しているので心配。
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2.「サービス提供」
専門相談(毎週木曜日/予約制):相談内容により、弁護士とセンター職員による法律・福祉・生活相談の総合的面接相談を行います(横浜生活あんしんセンター)。 |
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| <サービス提供> |
福祉サービスの利用や日常的な金銭管理などが困難な、区内にお住まいの高齢の方、障がいのある方を対象に、契約に基づき次のサービスを提供します。 |
1.「福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス」 |
●お手伝いできること |
- センター職員による定期的な訪問。
- 介護保険など、福祉サービスの利用案内と手続き援助、提供状況の確認。
- 預貯金の出納代理・代行。
- 公共料金、生活諸費などの支払の代行。
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●お手伝いできないこと |
- 買い物・洗濯・介護・看護・通院の付き添い
- 保証人となること等
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2.「預貯金通帳など財産関係書類等預かりサービス」
あなたの財産を紛失などから守るため、大切な通帳・証書などをお預かりし、あんしんセンターが契約している金融機関の貸金庫に保管します。 |
●お預かりできるもの |
- 預貯金(定期・定額)の通帳など
- 有価証券(債権など)
- 証書(保険証書・不動産権利書・契約書など)
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●お預かりできないもの |
宝石・貴金属・書画・骨董などの預かり、定期性の預貯金等の資産運用・管理 |
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利用料 |
1.福祉サービス利用援助、定期訪問・金銭管理サービス(定期訪問1回につき) |
区 分 |
金額 |
生活保護受給者 |
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市民税非課税者 |
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市民税課税者(所得250万円未満) |
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市民税課税者(所得250万円以上) |
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市民税課税者(所得700万円以上 |
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2.預金通帳など財産関係書類等預かりサービス |
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※ご利用者が死亡した時や意思能力が喪失した、と判断された時、契約は終了します。なお、意思能力の喪失後は、必要に応じて成年後見制度を活用することになります。 |